懸賞当選時の贈与税
今回、住宅メーカーの懸賞に当選し、リフォーム資金の数百万円の資金プレゼントの権利を得ました。
その住宅メーカーから税金の説明を受けたのですが、贈与税と一時所得の両方の税金が発生する旨の説明を受けました。
その後に自分なりに調べましたが、この両方の税が発生する例は見つけられませんでした。この様な場合は一時所得の税が発生すると思いますが、贈与税は発生するのでしょうか?
税理士の回答

はじめまして税理士の小山裕弥と申します。
相談者様が住宅メーカーの懸賞金を頂いた際に、一時所得として所得税が課税されます。
相談者様が懸賞金にて家族名義の住宅を増改築した場合に、贈与税が課税されます。
以下URLを頂ければ幸いです。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4557.htm
ご確認をお願いします。
回答ありがとうございます。
住宅メーカーが言っていたのは、源泉徴収だったと思います。こちらのサイトが参考になりました。
一時所得の源泉徴収を払った後に、確定申告では戻ってくる事が多い様でした。
本投稿は、2020年12月14日 22時50分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。