夫婦間の口座のお金の移動
お世話になります。
80代の両親の事ですが、先の事を考えて父の口座のお金を母名義の口座に移したいと考えている様ですが
この場合贈与税はかかりますか?
複数の口座合わせて700万位です。
これまで父の口座は夫婦の貯蓄としていた様ですが
高齢になり管理など面倒であり、又母が残された場合自分の名義にしておきたいとの事です。
宜しくお願い致します。
税理士の回答
書面の作成なしに行うと贈与とされる懸念はありますので、資金移動について、今後の管理のために預かる旨を記載した預かり証を発行されることをお勧めします。お父様夫婦の生活費に使用していただくのは結構ですが、くれぐれも自分たちの私事に使用しないようにご注意ください。
ご回答有難うございます。
預かり証扱いという事は、あくまでも父のお金を母が預かっているという事で
もし父が亡くなった場合には相続税が発生しますか?
又、母の私物の購入には使えませんか?
再三すみませんが、宜しく致します。
相続財産が3000万円+600万円×法定相続人の数を超える場合には相続税が課税されます。お母様の私物に使われるのお母様の資金で使うものであり、お父様の資金が使えるのは必要な都度生活に要するもので費消されるものとお考え下さい
夫婦での貯蓄でも、名義人のみの財産とみなされるという事ですね。有難うございましたm(_ _)m
本投稿は、2020年12月26日 07時01分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。