新築祝い金と贈与税について
夫婦と子供2人(4歳、2歳)の4人家族で令和2年に自宅を新築しました。
11月に完成、引渡しとなり購入代金は自己資金と住宅ローン利用(持分夫7:妻3)にて11月に支払済です。
令和3年1月(新年の挨拶の際)に新築祝い200万円、雛人形の購入代20万円として夫婦双方の両親から220万円ずつ、計440万円を受領しました。
完成前の資金計画中にこのような金銭の動きを想定しておらず、代金は昨年11月に全額支払済であり、暦年も変わっています。
この場合、
・贈与税は課税されますでしょうか。
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度は活用できますでしょうか。
・課税対象の場合、家族4人(夫婦、子2人)が110万円ずつ受領したこととして、それぞれの名義の銀行口座へ110万円ずつ入金すれば基礎控除で非課税扱いとできますでしょうか。この場合、贈与契約書等が必要でしょうか。
ご教示いただきたく何卒よろしくお願いいたします。
税理士の回答
私見ですが
・贈与税は課税されますでしょうか。
⇒ひな人形については子供たちがもらったものでしょうから課税はありません。200万円は地域によってはそれぞれの親から子への祝い金として妥当な金額と考えられなくもないと思います。
・住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税制度は活用できますでしょうか。
⇒要件に合致していませんので適用はありません
・課税対象の場合、家族4人(夫婦、子2人)が110万円ずつ受領したこととして、それぞれの名義の銀行口座へ110万円ずつ入金すれば基礎控除で非課税扱いとできますでしょうか。この場合、贈与契約書等が必要でしょうか。
⇒祝い金の内容からして都合の良い分け方はどうかと考えます。理屈上は110万円ずつという考え方であれば課税はありません。その場合は子供たちにもその金額を口座へ入れるべきです
この度はどうもありがとうございます。
ご回答文面からは、金額や性質的に贈与税の観点で問題視される可能性は低そう?と感じております。
場合によっては、私(夫)の実家分220万円を一旦返却して来年もらおうか?とも考えましたが、返却せずに440万円を110万円ずつ家族4人各名義の口座へ振込するつもりです。
贈与はあげます もらいますの両者の意思表示があって成立しますので念のためということであれば自署による贈与証書を作成することをお勧めします。但し、未成年者の受贈者はできませんので法定代理人の親が代わりにサインしてください
本投稿は、2021年01月04日 13時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。