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結婚子育て資金の対象になる人について

結婚子育て資金を活用して子もしくは孫への贈与を検討しています。
子供の年収が1000万円を超えているため、子供への贈与は使えませんが、孫に対して贈与することは可能でしょうか。
具体的には、保育園児の孫に贈与し、孫が自分の予防接種や医薬品に関する費用に充当するというものです。
よろしくお願いいたします。

税理士の回答

  贈与税の非課税の対象にしている子育て費用は、贈与を受けた者がその者の子の子育てに充てるものを対象にしており、その子自身が自己のために要するものを対象としてはいません。したがって、記載の場合は非課税の適用はできないものと考えられます。

本投稿は、2021年01月14日 10時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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