住宅ローンの債務者変更について
妻が独身時代にマンションを購入し、妻が債務者となっているローンがあります。
現在、専業主婦のため、私(夫)の給与より支払いをしています。
下記2つの事より、債務者を私に変更したいと考えています。
1)現在の状況は、妻への贈与となり、贈与税がかかるとききました。この問題を解消するために、債務者を私に変更したいです。
2)私が、副業で事業を始めました。マンションの1室を事業用の事務所として使っているため、家事按分でローンの利息の一部を経費計上できると聞きました。
現在ローンを組んでいる銀行に相談したところ、妻の債務を私に移すのではなく、私が連帯債務者として債務者に加わることを勧められました。
この連帯債務者という方法で、上記2つの課題は解消されるでしょうか。
税理士の回答
単独債務であれ連帯債務であれ、奥さんの借金を支払っている事実には変わりはないので、「贈与」という事実関係は変わりません。
単独債務にするにはマンションの名義も変える必要があるので、連帯債務の話が出たのだと思います。
なお、事業経費として利息の相当分を計上することは可能です。
本投稿は、2021年01月18日 09時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。