保険金の一部をもらったら贈与にあたるか
義父が死亡し、保険金の受取人が義母になっている生命保険があります。
義父は自分が死んだらその保険金の一部(200万円程度)は孫(1人)に渡してほしいと言ってくれていたようで、現在義母から保険金が支払われたら200万円を孫へ渡すと言われています。
これは当然贈与とみなされ、110万円を超える90万円に対して贈与税が課されることになりますか?
仮に何の申告もしないまま200万円をもらったとして、後々税務署から「お尋ね」などが届く可能性はありますか?
ちなみに義父母共に相続税の対象になるほどの財産はありません。
無難に、2年又は数年に分けて110万円以内の金額をいただく方が良いのでしょうか。
税理士の回答
(1) 義父が死亡した生命保険金を義母が受取った場合みなし相続財産として相続税の対象となりますが、総財産が基礎控除以下である場合は申告の必要もありません。
(2) 義母から保険金200万円を孫へ渡した場合当然贈与とみなされ、110万円を超える90万円に対して贈与税が課されることになります
(3)従って、 2年又は数年に分けて110万円以内の金額を贈与する方法が節税となります。
(4)税務署では大口資産家について個別に管理しています。その対象者でなければお尋ねもないと思いますが、お尋ねの有無に関係なく正しい納税思想はお孫さんへの教育上も大事なことと考えます。
やはり分けていただくことにします。
わかりやすいご回答をありがとうございました!
本投稿は、2021年02月03日 14時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。