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全ての貯蓄を妻名義の口座で行っているが、贈与税は?

結婚してからの夫婦の収入の貯蓄分を、管理の便宜上、妻の定期預金口座にしていますが、贈与税はかかりますか?
もちろん贈与ではなく、共有財産という認識ですが、口座の動きだけを見ると贈与と疑われてもしょうがないです。

会社員の夫と扶養内勤務の妻で、預金の管理は妻がしております。

夫名義の口座には現金がほとんど入っていないため、住宅購入の際の頭金は妻名義の口座からだす形になります。

およそ1000万ほどが夫の収入からの貯蓄になるのですが、夫の貯蓄用口座を新たに作って戻した方がいいですか?
またそのときには、一括で戻してよろしいですか。お願い致します。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

今の状態ですと、貯蓄に使用している奥様名義の預金口座が、ご相談者の名義財産になってしまっていますので、ご相談者ご自身の口座にお金を戻すようにしましょう。戻すのは一括で構いません。
また、なるべく旦那様の口座にお金を戻してから、住宅購入の費用を支払うようにしましょう。
なお、贈与しているわけではないということですから、贈与税は課税されません。

税金の世界では、旦那様が稼いで形成されたお金は、夫婦の共有財産ではなく、あくまで稼いだ本人である旦那様の財産という取扱いになりますので、基本的に、たとえ夫婦でも名義はしっかりと分けて財産を管理することをお勧めいたします。

非常に参考になりました。そうとは知らず、8年もの間この方法をとっておりました。早速、新たに夫名義の貯蓄用口座を作って対応したいと思います。
移動させた分は一切使っておらず、額が把握できることが幸いでした。これを機にしっかり分けて管理するように致します。

本投稿は、2021年02月09日 11時52分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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