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贈与税・相続税について

例えば父名義の銀行口座から1000万円を息子名義の銀行口座に振り込まれました。
3日後に息子名義の証券口座で1000万円分の投資信託を買いました。
息子は、贈与税を払ってません。
父が11年後に他界しました。
相続の際に税務調査が入った場合は、どうなりますか?
銀行口座の履歴は、10年分しか残らないのでどうなるのか?気になりました。

税理士の回答

お父様から息子様の口座に1000万円を振込み、双方が贈与したという認識であれば、贈与が成立していますからすでに息子様の財産です。
11年後に相続が開始されたのであれば相続税の対象にもなりませんし、贈与税も時効になっています。
一方で、贈与ではなく預けただけであればいわゆる名義預金等とみなされ相続税の対象になります。

ただし、おっしゃるとおり銀行には10年分の取引履歴しかないため、それ以前の振込事実は税務調査では確認できないと思われます。

悪用するつもりないですが‥
財産が3600以下でしたら贈与ない‥
相続の時効って難しいと聞きますが‥
11年ぐらいが時効の目安と考えれますよね?

↑間違いです。

悪用するつもりないですが‥
財産が3600以下でしたら相続税がない‥
11年経過するまで贈与のペナルティーになりそうになれば借名財産と伝えれば逃げれるのですか?

税務署は、贈与か名義預金かを検討します。
申立も判断材料にはなりますが、総合的に判断します。
贈与税の時効は11年ではなく、6年(不正の場合は7年です。)です。
法定相続人数が1人の場合、相続財産が3600万円以下であれば相続税申告納税は不要です。

なるほど!
相続の時に財産が3600万円以上ない人にとって贈与税の時効が成立していれば名義預金・相続税で悩む必要がない。
理解できてますでしょうか?

贈与が認められるかどうかは税務調査の問題ですが、名義預金とみなされても相続財産額が3,600万円以下であれば相続税申告納税は不要です。

贈与が認められなかった場合は、名義財産になり名義財産+被相続人の財産が基礎控除以下でしたら問題になることがないのですね?


過去にあげる・もらうの共通認識があり
もらった資金を私が私の証券口座で運用していれば贈与成立で更に7年経過していれば、贈与税に関しては時効が成立しているので税務調査が入り過去の1000万円は、名義財産です。と言われる可能性ってないですよね?

1つ目のご質問の回答はそのとおりです。
2つ目のご質問の回答は、先の回答のとおり贈与が認められるかどうかは税務調査の問題ですので名義預金とみなされる可能性はないとは言えません。

贈与契約書や贈与の振込事績を残しておくべきとよく言われるのはこうした贈与の立証のためです。

例えば妻名義の銀行口座から1000万円を夫名義の銀行口座に振り込まれました。
3日後に夫名義の証券口座で1000万円分の投資信託を買いました。
夫は、贈与税を払ってません。

妻が10年後に他界しました。
相続の際に税務調査で名義財産と疑われました。
対策→妻の財産+借金or贈与=基礎控除以内にしておく

10年後に夫が他界しました。
夫に基礎控除以上の財産があれば債務控除するか?全て相続税として申告するか?
妻は、相続税として申告したらいいでしょうか?
その場合は、節税になってしまう債務控除してくださいなんて言われないですよね?


資産運用のために贈与or借金をして
そこから発生した利益は私のものですので名義財産にプラスされないでよね?

前提が良く分かりませんが、すべては、税務調査で贈与とみなされるか名義預金とみなされるか借入金とみなされるかですので明確な回答などできません。
妻が亡くなった場合、名義預金とみなされれば相続財産に加えますがそれでも財産額が基礎控除内であれば相続税申告は不要です。
一方、夫がなくなった場合、夫の財産とみなされれば相続財産に加えます。
贈与または借入であれば利益はあなたのものですが、名義預金とみなされれば利益も含めて名義預金となります。

本投稿は、2021年02月20日 21時45分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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