夫婦間の金銭貸借について
返済方法や利子を記載した借用書を作成して妻に1000万円貸した場合に贈与税はかかからないでしょうか?
税理士の回答
はい、契約書を遵守しておれば贈与税はかかりませんが、返済をせず、なし崩し的にそのままにしておく等のことがあれば贈与税の課税を受けることがあります
ありがとうございました。
銀行口座で返済の記録を残します。
本投稿は、2021年03月01日 16時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







