名義変更をしない車の売買について
地方へ転勤した際に購入した車を東京に戻ってくることになったので父に売る予定です。ただし名義変更はせず私のままにします。
この時、贈与税の基礎控除額を超えた金額で売ることになった場合贈与税はかかりますか?
ご回答よろしくお願いします。
税理士の回答

名義変更せずに売るというのは、第三者間での取引ではまずないことです。親子間だから、成り立つといえます。自然に考えて、名義は相談者様のままですので、車の所有も相談者様のまま。お父様から、お金をもらったのは贈与であると考えるのが普通だと思われます。よって、基礎控除を超えた場合は贈与税がかかるということになるかと思われます。
早速のご回答ありがとうございました。
参考にさせていただきます。

ベストアンサーありがとうございます。
本投稿は、2021年03月30日 01時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。