夫婦間の資金移動について
【質問】
10年前に妻の口座から夫の口座に600万円ぐらいスライドさせて夫の口座で資産運用を継続しています。 スライドさせてから妻の口座から9割ぐらい生活費として費消していて残高が少なくなれば夫から妻に送金しています。 このような資金移動をしていて夫婦どちらかに相続が発生したら問題になりますか?
【返答】
10年前に、奥様の口座から夫の口座に財産を移動した時点で、本来なら贈与税が発生していますが、すでに時効が来ているので、今さら何かを言われることもないでしょう 贈与した時点から、奥様の財産はご主人の財産となったわけだから、相続の際もそのように取り扱うことになります。 生活費を奥様の口座に入れる分については、夫婦間では生活費をお互いが負担しても贈与とならないため、何も問題はありません ご主人に財産が集中することになるので、本来、お互いの財産で運用をして、それぞれが財産を持っていたら相続税がかからずに(あるいは安く)すんでいたかもしれないけれど、片方に集中させることで、ご主人が亡くなった時に相続税が発生する可能性があがるくらいがデメリットかな
上記の返答は、正しいですか?
税理士の回答

はい。質問に対する、その返答は、正しいです。
本投稿は、2021年04月08日 16時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。