住宅取得資金贈与の受贈者要件に関して
2021年中に契約し2022年7月に引き渡し、入居予定のマンションの購入を考えています。そして今回、親からの住宅取得資金贈与があります。
そこで受贈者の要件として贈与された翌年3月15日までに入居しなければならない、最低でも12月31日までにとありますが、書類などを揃えられれば今回購入しようとしているマンションは非課税特例は適用されるのでしょうか(翌年12月31日までは入居出来るため)。
もし適用されるのであれば、どのような書類が必要なのでしょうか。
ご回答いただけると幸いです。
税理士の回答

マンションの場合ですと令和4年3月15日までの取得が要件になります。
入居要件はそれが満たされたあとのお話しになります。
したがって、非課税特例は適用できません。
下記のチェックシート(昨年分)7番の2に記載があります。
https://www.nta.go.jp/about/organization/tokyo/topics/check/r02/pdf/04.pdf
分かりやすい回答ありがとうございました。
本投稿は、2021年04月27日 19時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。