兄弟間の貸し借り
リフォームをするにあたって、兄から1500〜2000万ぐらいのお金を貸してもらうのですが借用書を作れば無利子でも問題ないのでしょうか?
返済は銀行を通してやり取りをして行うので通帳に記録が残ります。
金額が大きいので心配です。
税理士の回答

借入金の返済能力や返済状況などからみて真に金銭の貸借であると認められる場合には、借入金そのものは贈与にはなりません。
しかし、その借入金が無利子などの場合には利子に相当する金額の利益を受けたものとして、その利益相当額は、贈与として取り扱われる場合があります。
他から2000万円を借りようとしたら、年間いくらぐらいの利子を支払う必要がありますか?
国税庁HP No.4420 親から金銭を借りた場合
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4420.htm
本投稿は、2021年04月29日 06時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。