妻が相続したマンションを親族に売却し、その代金を私の口座に振り込んだケース
5年ほど前に妻が相続した古く小さなマンションを妻の叔母に売却しました。売却額は300万と大きくはないのですが、その代金は、妻の叔母から私の口座に直接振り込まれました。この口座は昔は給与振り込みや生活費の管理に使っていましたが、今は子供の教育費、学費を管理しています。妻はいずれ教育費、学費になるとの考えからこの口座にしました。最近になって、この300万円は贈与と指摘される可能性があるのではないかと思い始めました。学費に充てるためですので、このままでも特に問題ないでしょうか。それとも、その代金分は一旦、妻の口座に振り込むべきでしょうか。5年も経っていますが、どうすれば一番良いかご教示いただければ幸いです。何卒よろしくお願い申し上げます。
税理士の回答

竹中公剛
生活費に費消される共通の口座で使っているのであれば、さして問題はないと考えます。
あまり深く考えないでください。
ありがとうございます。安心しました。
本投稿は、2021年05月23日 08時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。