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贈与税について

親から結婚資金として180万受けとりました。直接、私のキャッシュカードを渡して預け入れしてもらいました。

上記の場合、贈与税はかかりますか?
資金非課税申告書の提出が必要なのでしょうか?提出しなければ、税務調査が入るのですか?

税理士の回答

結婚資金について婚姻に当たって、子が親から婚姻後の生活を営むために、家具、寝具、家電製品等の 通常の日常生活を営むのに必要な家具什器等の贈与を受けた場合やそれらの購入費用に充てるために金銭の贈与を受け、その全額を家具什器等の購入費用に充てた場合には、贈与税の課税対象となりませんが、預金等で残る場合には贈与税の対象になります。特に非課税申告書もいりませんし、私見ですが結婚資金について税務調査もほぼ皆無です。

どうもありがとうございました!

本投稿は、2021年06月19日 15時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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