住宅購入資金非課税と歴年贈与の関係
いくつか他の相談内容を拝見させていただきましたが、類似する例がなかったためご質問させていただきます。
中古住宅(国税庁HPによると、一般住宅に該当)購入にあたって
私(質問者)の父から300万円の贈与(既に口座間で受領済)があります。
こちらに関しては、直系両親からの贈与ということで、非課税になるかと思います。
これに加えて、妻から100〜110万円の歴年贈与(予定)をしたいと思っております。
お聞きしたいのは、父から贈与された300万円のうち
110万円が歴年贈与として扱われ、190万円のみが非課税枠として捉えられ
妻から贈与される予定の100〜110万円がまるまる贈与税の対象になってしまわないか?
ということです。
どちらの制度が先に適用されるのかわからず、ご質問させていただきました。
よろしくお願いいたします。
【その他情報】
・名義は夫の単独名義予定。
・父、妻からの贈与は頭金として使用予定。
税理士の回答
お父様からの300万円を、来年2月1日から3月15日の間に住宅取得等資金の非課税の特例を受けるための贈与税申告をします。
そうすれば、懸念されているような暦年贈与と見做されることはありません。
奥様からの贈与は暦年贈与の基礎控除範囲内として申告は不要です。
前田先生
お忙しい中、ご回答ありがとうございます!

ご存知のとおり贈与税には歴年110万円の基礎控除があります。
贈与税の計算上、課税財産から基礎控除110万円が控除されます。
住宅取得等資金贈与の非課税の適用を受け非課税となる300万円は、課税財産でないため、ここから基礎控除110万円が控除されるということはありません。
つまり、お父様からの贈与300万円→非課税財産
奥様からの贈与100万円〜110万円→贈与税の基礎控除内のため贈与税の負担なし
となります。
松井先生
お忙しい中、ご回答ありがとうございます!
補足します。
贈与は300万円と110万円の合計410万円です。
したがって、贈与税の申告は410万円になります。
その上で、300万円の非課税と110万円の基礎控除を受けることになります。
本投稿は、2021年07月04日 12時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。