生前贈与した場合の児童扶養手当について
昨年、離婚をして現在シングルスマザーです。中学生の子供が一人いて、満額ではありませんが児童扶養手当をもらってます。
私の母より子供にお金がかかる大変な今、生前贈与で100万~300万円を渡そうかと話がでてます。
もし、貰った場合には確定申告をする予定です。
【質問1】
生前贈与は収入と見なされて、児童扶養手当はもらえなくなるでしょうか?
【質問2】
贈与の確定申告した金額は、課税証明書に記載されるのでしょう?
役所とかで生前贈与の記載がされる、公的な書類はどこに行ったらとれますか?
税理士の回答

竹中公剛
【質問1】
生前贈与は収入と見なされて、児童扶養手当はもらえなくなるでしょうか?
役場の児童手当の担当課に聞いてください。
それが一番安心します。
【質問2】
贈与の確定申告した金額は、課税証明書に記載されるのでしょう?
贈与税と・所得税は違います。
所得税の課税証明書には記載されません。
役所とかで生前贈与の記載がされる、公的な書類はどこに行ったらとれますか?
役場などには、ありません。
贈与は、する人と、もらう人で、作成します。ご両人以外には、その書類を持つ人はいないにでは?
私の母より子供にお金がかかる大変な今、生前贈与で100万~300万円を渡そうかと話がでてます。
もし、貰った場合には確定申告をする予定です。
贈与税の申告です。
基礎控除が年110万です。できれば、三年にわたって、もらってください。申告もしないで、良いです。
本投稿は、2021年07月11日 11時49分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。