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贈与税の対象について

現在、私は大学生で親が私の名義で貯金してくれている口座があります。そこに、給付奨学金も入金されるようになっています。そしてそこから学費や家賃などの生活費を支払っています。

社会人になったらその通帳を受け取る予定なのですが、ここで贈与税の対象が疑問になりました。

もし、親が今まで貯金してくれていた額が合計で300万円、給付奨学金で300万円入金されていて、受け取る際に残高は400万円であったとします。この場合400万円が贈与税の対象になるのでしょうか?

税理士の回答

いわゆる仕送りとして親が入金しているのであればその部分の贈与税は非課税です。
一方で、単に貯金をしてくれていてそれを一括で社会人になったら通帳として受け取るのであればその時点のその金額が贈与となり、贈与税の対象になります。


親が今まで貯金してくれていた額が合計で300万円、給付奨学金で300万円入金されていて、受け取る際に残高は400万円であったとします。この場合400万円が贈与税の対象になるのでしょうか?

仕送りであれば、奨学金には手を付けず仕送り分の100万円がやりくりの結果残ったとも言えます。
100万円のみ贈与税の対象だとしても110万円以内のため贈与税申告は不要ということでいいのではないでしょうか。

本投稿は、2021年07月14日 19時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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