奨学金の繰上返済における贈与税について
奨学金の残高のうち、200万円程は両親が支払ってくれるということになりました。
親の口座から自分の口座へ振り込みではなく振替をし自分の口座に入金されたもので、繰上げ返済の手続きをしました。
終わってから少し経って贈与税の存在に気付き、相談させていただきました。
借入金の返済となると、やはり110万円を超えると課税対象になってしまうのでしょうか?
同じような質問がたくさんある中で申し訳ないのですが、回答が異なっていたりしたので再度相談させていただきます。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
奨学金の返済はあなた自身の債務です。
仕送りや生活費の補てんにはなりませんので、親が負担すると贈与になります。
お考えのとおり贈与額が年間110万円を超えると贈与税申告納税が必要です。
やはりそうですよね。
確認できて非常に助かりました。
ご丁寧にありがとうございます。

残念ながら、ご相談者様が懸念されている通り、親御様からご相談者様が200万円の贈与を受けたことになりますので、贈与税の申告が必要になります。
なお、贈与税は (200万円-110万円)×10%=9万円です。
ご丁寧にありがとうございます。
確認できて非常に助かりました。

お役に立てて何よりです。
ベストアンサーをありがとうございます。
本投稿は、2021年07月27日 23時34分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。