親子リレーローン 相続 贈与について
現在 二世帯住宅を建て親子リレーローンの借り入れをしております。
贈与になることを防ぐために住宅の持ち分割合と ローンの返済の負担割合は同じにして契約をしております。
そこで質問があります。
ローンの返済を完了したときに 契約上の返済の負担割合と 実際に返済した額が違った場合に 差額分が 贈与に該当してくるのでしょうか?
お答え頂けると助かります。よろしくお願いします。
税理士の回答

おっしゃる通り、実際負担しなかった分は贈与扱いされます。
ただし、差額発生が年間110万円以内でしたら、贈与税は課税されません。
回答いただきありがとうございます。
確認ですが、
現在の毎月のローン支払い額は17万として返済割合を 親 5 子 1 。
年間に 合計支払うとして204万。 そのうちの子の負担額は 34万。 しかし、実際には親が全額を負担している。 この状況が今後 ローン完済まで続くとしても 年間110万以内に収まっているので課税されない。
この認識でよろしいでしょうか?
また追加でお答え頂きたいのですが、
どこかのタイミングで親が繰り上げ返済を1000万おこなったとします。
こういった場合も同じように贈与の対象となるのでしょうか?
また、
親が団信に加入しております。
親に万が一があった場合にはローンがなくなると思うのですが、この場合には贈与というものが発生するのでしょうか?
自分が詳しくないので的確な質問ができているかわかりません。
以上です。 よろしくお願いします。

110万円に収まっているのあれば贈与税課税されません。
繰り上げ返済でご自分が本来負担する分も含まれていれば、贈与税課税となる可能性があります。
団体信用によるローン免除により、親御さんの不動産持分の相続として相続税がかかる可能性があります。
お答え頂きありがとうございます。
本投稿は、2021年07月28日 15時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。