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贈与税

父が、生前贈与として、不動産を姉に渡し、登記も済ませました。父が老人ホームに入りたいというので、姉が売却代金を自らの口座に入れました。この管理を妹が、事務管理として、父のために行うことは、贈与とみなされるのでしょうか。

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

父が老人ホームに入りたいというので、姉が売却代金を自らの口座に入れました。
→その生前贈与された不動産をお姉様が売却したということでしょうか?
 そうであれば、その不動産の売却収入はお姉様のものですので、お姉様自らの口座に売却金を入金したことは問題ございません。

この管理を妹が、事務管理として、父のために行うことは、贈与とみなされるのでしょうか。
→贈与でないなら贈与税は課税されないと考えますが、お姉様がご自身で管理される方がいいでしょう。
 妹様が管理することにより、お姉様の想定以上にお金が減っているというようなことがきっかけで、後々、揉め事に発展する可能性もあると思います。
 お金の流れとしては、お姉様からお父様への贈与となると思われますが、扶養義務者相互間における都度行われる生活費の贈与は非課税です。

返信が遅くなり、大変、失礼いたしました。税法は、決して、血も涙もないものではないことが分かりました。心より、御礼、申し上げます。先生のご活躍を祈っております。

税理士ドットコム退会済み税理士

お役に立てて何よりです。
またご不明なことがありましたら、お気軽にご質問ください。

本投稿は、2021年08月08日 12時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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