海外の取引所から送金された仮想通貨の贈与税について
(3)日本以外の国から仮想通貨Aを海外の取引所の自分のウォレット宛に500万円ほど送金されました。
(2)仮想通貨Aを送金された海外の取引所で仮想通貨Bに変換した。
(3)その後仮想通貨B全てを日本の取引所のウォレットに送金しました。
上記の流れから見て、贈与税はかかりますか?
またかかる場合、どのくらいになるかの計算方法を教えていただきたいです。
税理士の回答
受贈者が日本に居住している場合、無制限納税義務者となりますので仮想通貨Aをもらった時点で、贈与税の課税対象となります。贈与税額は贈与者との続柄、受贈者の年齢にもよりますが、48万円~53万円となります。
また、仮想通貨Bに変換した時点で贈与者の取得価額(引き継ぐ)を上回っている場合、雑所得として所得税の対象となります。
ご回答ありがとうございます。
換金した時点で上回っていて、現在の価格が換金時より落ちている場合も雑所得はかかるのでしょうか?
仮想通貨Aを仮想通貨Bに変換した時点で仮想通貨Aを売却したとみなされますので、値上がりがあれば雑所得として課税となります。現在の価格が落ちていることは考慮されません。
将来仮想通貨Bを売却や変換した時点で、価格が落ちていれば、課税はされません。
国税庁のホームページに、暗号資産に関する税務上の取扱いについて(情報)がありますので、一度ご覧になってはいかがでしようか
本投稿は、2021年08月29日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。