住宅購入に係る贈与税について
マンションを夫婦でペアローンを組み購入する予定です。
6500万円のうち4000万を私が、2500万を妻が融資を受け売主に支払います。
その際、妻の口座に一旦振り込まれた2500万を私の口座に移し、6500万をまとめて売主に振り込みたいのですが、その場合、贈与税がかかる可能性はありますでしょうか。
かかる可能性があるのであれば、それぞれの口座から売主に支払おうと思いますが。
税理士の回答

ご質問者様、こんにちは。税理士の橋本健輔(ハシモトケンスケ)と申します。
ご質問の件、ご回答致します。
ご質問のケースでは、単に支払い方の問題ですので、贈与税の課税はありません。実際の負担割合と土地建物の持分にずれが生じていなければ、購入時点での贈与税は心配される必要はないかと思います。
ご参考になれば幸いでございます。
本投稿は、2021年09月06日 19時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。