私の通帳に振り込まれた父所有の不動産の賃料
父が所有する不動産の賃料の一部が、私の通帳に入金されていてます。2007年くらいからです。1年あたり20万円以下です。
父は、「お前がもらっとけ」と言うから、そのままにしていましたけど、実際どうなんでしょうか?
父からの贈与とみなして、1年あたり110万円以下ならば、贈与税無申告で処理していいと思いますか?
税理士の回答

本来お父様に帰属する賃料をもらっているので、贈与になります。
しかし、贈与税には年間110万円の基礎控除がありますので、ご相談者様が他に贈与を受けていないのであれば、贈与税の申告は不要な範囲です。
松井先生。ご回答ありがとうございます。
確認をすると、他の贈与と合わせると110万の基礎控除を超える年がありました。
追加の質問で申し訳ありませんが、その年については、遡って贈与を申告するということができるのでしょうか?

贈与税の時効は6年ですので、平成27年分以降の申告はできます。
返答が遅くなって、すみません。
わかりました。ありがとうございます。
本投稿は、2021年09月20日 16時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。