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過去に母から現金でもらった300万円について

母から2011年に100万円、2013年に200万円、合計300万円を現金でもらいました。ずっと現金で持っていましたが、現金で持っているのが嫌になったので2017年にまとめて、私の銀行口座に入金しました。
その後、母は2019年に他界しました。
父はまだ生きてますが、近いうちに相続がありそうです。
父の財産から相続税の申告をしないといけなくなりそうです。
その際に、もし税務調査が入り、この母からもらった300万円の贈与が未申告ってわかったら、追徴課税になるのでは?と心配しています。
ですので、遡って申告したほうがいいのでしょうか?
その場合、2011年に100万円、2013年に200万円の贈与としてではなくて、2019年に300万円の贈与として申告することになるのでしょうか?

税理士の回答

2011、2013年に贈与されたことになります。
2017年にはあなたの財産を預金したにすぎません。
したがって、贈与税はすでに時効ですので申告は不要です。
お考えのとおり、相続税の調査に合わせて贈与税の調査も行われます。
その際には、相続人の預金も調査される可能性があります。
2017年の入金について確認された場合には、事実を述べてください。

早速の回答をありがとうございます。
心配をしていたのですが、安心しました。

本投稿は、2021年09月20日 17時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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