贈与税について
息子が亡くなり負債が多く相続放棄しました。会社から会社で加入した保険金が出るそうです。
会社から相続放棄しても受け取り大丈夫との事でした
この保険金は贈与税として申告すれば宜しいですか?
回答お願い致します
税理士の回答

初めまして、税理士の田村です。
ご質問の件ですが、
死亡保険金は、みなし相続財産であり、相続税の課税対象となります。
そのため、贈与税は対象ではございません。
受取った死亡保険金が、相続税の基礎控除などを超えて受け取った場合は、相続放棄をしていても、相続税を申告し納税する必要がございます。
なお、相続税の基礎控除は3,000万円です。これ以外にも状況に応じた控除がございますので、該当するようでしたら、お近くの税務署にご相談下さい。
ありがとうございましたm(__)m
税務署に相談致します。
本投稿は、2021年09月22日 19時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。