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生前贈与について

祖母からの生前贈与について教えて欲しいです。
私の父と祖母は血の繋がりがなく、私が生まれた後に養子縁組をしました。
そうなると私と祖母は直系にあたらず、住宅取得等資金の贈与や、結婚資金贈与などの非課税贈与制度を使えないのでしょうか?

また住宅取得等資金の贈与で受けられる場合、私の実家を立て直し住もうと思っているのですが、土地は母名義のまま建物は私の名義で立て直し住む場合は非課税の対象になりますでしょうか?

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

ご自身が祖母様と養子縁組をされているのであれば民法上の直系血族になります。住宅取得資金をご自身の名義で建物建築に充当される場合は土地の名義人にかかわらず適用はあります。注意点としては既存の建物の解体はその所有者が負担しなければならないので気を付けてください

ご回答ありがとうございます。
やはり今の状況のままでは直系にならず、非課税対象にはならないと言うことですね。
今から直接祖母と養子縁組をすれば今年中に贈与してもらった場合でも直系としての贈与税率、非課税対象になるのでしょう?

まあ建て替えについてもご回答いただきありがとうございます。よく分かりました。

文章上、私は父の連れ子で母とは血縁がないため、祖母とは父も私も血縁がないと解釈しましたが、問題ないでしょうか。
祖母と直接、養子縁組していただければ子になりますので20歳以上であれば贈与税率、非課税対象にはなります。

分かりづらくて、すみません。
私と父母は血の繋がりがありますが、父が祖父の連れ子で祖母と血縁関係がなく、私が生まれ、祖父が亡くなった後、父と祖母が養子縁組を組んだと言う感じの経緯です。
養子縁組を組んだ後に生まれた孫は直系になるが、養子縁組を組ま前に生まれていた孫は直系にならないと言う趣旨の話を聞きまして、真相を教えてほしいです。
よろしくお願いいたします。

上述の通りで養子縁組前の子であるので直系にはなりません。
したがって祖母様と養子縁組したほうが良いですね。

ありがとうございます!

ちなみに養子になった場合、贈与後3年以内に祖母が亡くなったら相続として判断され相続税が取られるという趣旨のことも聞いたのですが、非課税制度を利用する場合、しない場合で贈与後3年以内に祖母が亡くなった場合どうなるのか教えてほしいです。

よろしくお願いいたします。

非課税制度は計算上、財産額から除外されますので、3年以内に該当しても加算されません。

本投稿は、2021年10月17日 10時19分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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