贈与税について
今年、今は連絡を取っていない人から生活費を現金でもらいそれを貯金していました。
合計120万くらいはいってると思うのですが、
相手と連絡を取れないしそもそも本名すら知らないのですが税金を収めた方がいいですか?
最初は生活費で使っていたのですが貰う額が多くて貯金してしまいました。通帳には記載されているし、税務署から何か言われますか?
税理士の回答

合計120万くらいはいってると思うのですが、
相手と連絡を取れないしそもそも本名すら知らないのですが税金を収めた方がいいですか?
→歴年で110万円を超える贈与を受けられたのであれば、贈与税の申告が必要です。
最初は生活費で使っていたのですが貰う額が多くて貯金してしまいました。通帳には記載されているし、税務署から何か言われますか?
→申告をしなかった場合ということでしょうか。
税務署は個人の預金取引情報を常に把握しているわけではありませんし、税務調査リスクはかなり低いと考えます。
しかし、立場上 税務調査リスクが低いから申告しなくてもいいとは言えませんので、適正な申告・納税をお願いいたします。
相手の名前住所も全くわからず今は連絡と取っていないのに申告できますか?

申告することはできます。
ただ、贈与者の情報を記入する欄が空欄になるので、税務署から問い合わせがあるかもしれませんが、そこはご質問に記載されているとおりの事情を話せば済むことかと思います。
贈与した方は誰か深くまで調べられますか?
贈与と言っても、相手も誰か分からず証拠がないのでどうしたらいいでしょう。もらったお金を自分で通帳に入れていたので通帳を持って行けばいいのでしょうか
ほんとに何もわからないので、わからないとハッキリ言えば大丈夫ですか?
申告するとしたら、来年の2月~3月に税務署の方へ行けばいいでしょうか?

贈与した方は誰か深くまで調べられますか?
→贈与者の情報が不明確でも申告をされた善意の納税者に対して、税務署も無理強いに贈与者のことを調べないと思います。
贈与税は資産課税部門の管轄ですが、資産課税部門は人手不足で大忙しです。調査官は動機として自分の成績のために調査をします。大きな増差(申告されていない贈与財産)を見つけられる見込みがないところに熱心な調査はしないでしょう。増差を見つけるのが調査官の成績に繋がりますので。
贈与と言っても、相手も誰か分からず証拠がないのでどうしたらいいでしょう。もらったお金を自分で通帳に入れていたので通帳を持って行けばいいのでしょうか
→その通帳から贈与された額を確認して申告書を作成していただければと思います。
令和3年分はまだ公開されていませんが、今はパソコンからネット上でも国税庁のサイトを利用し、贈与税の申告書を作成できるようになりましたので、ネット環境とパソコンがありましたら、税務署に赴く必要はありません。
まだ来年のことにはなりますが、「贈与税の申告書 作成 国税庁」と検索すれば、国税庁の申告書作成コーナーがでてきます。
ただ、もしかすると国税庁の申告書作成コーナーでは贈与者の情報を入力しないと作成完了にならないかもしれませんので、その時は贈与税の申告書を印刷していただき、手書きで作成するといいでしょう。
ほんとに何もわからないので、わからないとハッキリ言えば大丈夫ですか?
→分からないことは分からないと回答すれば問題ございません。
申告するとしたら、来年の2月~3月に税務署の方へ行けばいいでしょうか?
→申告は来年の2月1日〜3月15日の間に行ってください。同期間内に納税も必要です。
申告は上記のとおり、税務署に行かなくてもできます。手書きで作成する場合は、申告書の様式を国税庁のホームページから印刷することができますので、それを郵送で提出していただければ問題ございません。
納税は30万円以下の場合はコンビニで納めることができますので、そちらをご利用いただくのが楽かと思います。
令和3年分はまだ公開されておりませんので、ご参考までに
国税庁HP: 令和2年分贈与税の申告書等の様式一覧
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/shinkoku/zoyo/yoshiki2020/01.htm
国税庁HP: [手続名] コンビニ納付(QRコード)
https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/conveni_qr_nofu/index.htm
分かりました。ちなみに去年も贈与税の支払いが必要かもしれないのですが、通帳を見ると去年記帳を全くしてなかったので合算になっています、、
この場合はどうしたらいいでしょう。

合算記帳になっている分は、金融機関で取引履歴を取得することにより確認することができます。
もし、年間で110万円の基礎控除を超える贈与を受けておられましたら、今からでも申告していただければと思います。
ゆうちょ銀行なのですが、郵便局の窓口に行けばいけばいいですか?
もし、110万超えていて去年だと申告が遅れていますが利息かなにかはありますか?

ゆうちょ銀行なのですが、郵便局の窓口に行けばいけばいいですか?
→ゆうちょ銀行のある郵便局で取引履歴の請求をすることができます。
110万超えていて去年だと申告が遅れていますが利息かなにかはありますか?
→贈与税の申告が必要であった場合には、期限を過ぎてしまったペナルティとして無申告加算税と延滞税という附帯税が贈与税額に対して課されます。
無申告加算税は、贈与税額の5%ですが、その無申告加算税の額が5,000円未満の場合は納税を免除されます。
例えば、贈与税額が5万円であった場合、無申告加算税は5万円×5%=2,500円となりますが、5,000円未満なので、免除されるといった具合です。
次に、延滞税は利息なようなもので、今年は年利2.5%です。
なお、延滞税については、1,000円未満の場合に免除されます。
わかりました!ありがとうございます!
今日取引履歴を確認しようとしたら、2年前からの合算は履歴が出せないと言われました。
あと、下手に今年の贈与税を申告すると去年の貯金通帳を調べられませんか?

今日取引履歴を確認しようとしたら、2年前からの合算は履歴が出せないと言われました。
→有料ですが、入出金照会を行い通常貯金預払状況調書を発行してもらうことにより確認できるはずです。
下手に今年の贈与税を申告すると去年の貯金通帳を調べられませんか?
→先の回答のとおり、大きな増差を見込めないところに熱心な調査はしないと思います。資産課税部門の調査官は忙しいです。金融機関に取引履歴の照会をするのにも、増差がないか調べるのにも、納税者にコンタクトを取って申告を促し、納税額が自ら申告をしない場合には決定・更正処分をするのにも大変な労力がかかります。120万円くらいという金額的にも調査リスクはかなり低いと考えていいでしょう。
また、これも先と同様の回答になりますが、私も税理士としての立場上、申告が必要と分かっている状況で、申告しなくてもいいとは言えませんので、よろしくご理解をお願い致します。
最終的に申告するかどうかは、ご相談者様の責任において決めていただくことです。
去年までは生活費で親に現金でもらい自分でつに入れて引き落としに備えていたので、この場合は生活費で非課税になりますか?
今年は、他人からもらっていたのでちゃんと計算してから申告しますが

扶養義務者(親御様)から必要な都度もらっている生活費は贈与税の非課税ですので、申告する必要はございません。
他人からもらった分は生活費に充てるための贈与でも贈与税の課税対象になります。
本投稿は、2021年11月03日 19時07分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。