財産分与にかかる贈与税について
結婚して約30年になりますが、離婚をすることになりました。
財産分与で贈与税がかかることがあると聞きご相談させていただきます。
① 現在住んでいるマンション
夫と妻の共有名義ですが、持ち分は大半が夫
ローンの名義人は夫 妻はその連帯保証人
ローンはあと5年 2000万円残っている
約7000万円で売れるとのこと
② 妻名義の預金
約7000万円
税務署からは名義預金とみなされる可能性があるもの
夫は、年収1000万円ほどあり、自営業で定年退職がないため仕事は続けていけること、
両親から相続した不動産の賃料収入があることから、夫が生活に困りことはないので、①と②は妻に財産分与として渡したいと言ってくれています。
この場合、贈与税はどれくらいかかるものでしょうか?
また、①のマンションですが、例えば、ローン完済後、名義を妻に書き換えるのではなく、離婚時に売却してローンを支払った分を除き、夫婦で現金を分け合うなど、贈与税がかからないような財産分与の方法はありますでしょうか?
自営業で年金は国民年金のみで少ないため、離婚後の妻の住居と生活していけるような預金を残せるような財産分与の方法があれば教えていただけるとありがたいです。
どうぞよろしくお願い致します。
税理士の回答

川村真吾
財産分与に贈与税はかりませんが自宅マンションの譲渡益が3千万以上あると譲渡所得税がかかります。また離婚時の書き換えでなくローン完済後に名義を妻に書き換える場合は贈与税がかかる可能性があります。
ご回答頂きましてありがとうございます。
譲渡益が3千万以上ということは、購入時よりも価格が3千万以上値上がりしていたら譲渡所得税がかるのでしょうか?
自宅マンションは購入時より値下がりしているようです。
この場合もかかりますでしょうか?
また、名義を書き換えるよりも、売却して現金で財産分与した方が良いのでしょうか?
何度も質問して申し訳ございません。
ご回答いただけると幸いです。どうぞよろしくお願い致します。

川村真吾
居住用財産の特別控除は売却額ー(購入価格ー減価償却費)ー購入費用が3千万まで非課税になる制度です。値下がりしてても減価償却費次第で譲渡益になる可能性があります。奥様は財産分与時の時価=取得価格となりますので離婚後すぐに売却する場合は譲渡損益はあまり生じないと思います。どちらでもほぼ税金がかからないのであれば税金のことは考えずに離婚条件を話し合われるといいと思います。
本投稿は、2021年11月04日 12時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。