贈与税について
親から預金口座にお金を送ってもらったのですが、金額が大きすぎたので一部送り返そうと思っています。
ただ、気づいたのが2ヶ月以上前です。その場合は返したとしても贈与税は発生してしまいますか?
税理士の回答

贈与はあげる側ともらう側で「あげます」「もらいます」の双方の合意があって成立します。
したがって、ご相談者様が貰わないと意思を示された分の金銭を、親御様に返金していただければ、その返金分には贈与税は課税されないと考えます。
本投稿は、2021年11月24日 08時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。