贈与税の概算金額と、土地の名義変更にかかる費用について
母親と共有名義で所有している土地のうち、母親分の10分の1を
来年の令和4年1月5日に贈与を受けることを考えております。
その後、2月から3月ぐらいで土地全体(一筆)の売却を考えております。
その場合、贈与税の申告と納税は、令和5年2月16日~3月15日で宜しいでしょうか?
土地の売却価格の予想は、10分の1で1000万円ぐらいです。全体では1億ぐらいです。
この場合、概算でいいのですが、贈与税はいくらぐらいになりますでしょうか?
勿論、正確な計算としては、売却前の土地なので路線価等で土地の評価を出して、
その金額の10分の1の贈与として計算すると思いますが、あくまで一般的な概算として
資金計画上、知りたいなと思いまして。
あと、1月5日付で名義変更もする際に、費用がかかると思いますが
大きなところで、
登録免許税 贈与:1000分の20(2%) なので、約20万円
それに、行政書士に払う報酬。
で概算は合っていますでしょうか?
税理士の回答
来年の令和4年1月5日に贈与を受けることを考えております。
その場合、贈与税の申告と納税は、令和5年2月16日~3月15日で宜しいでしょうか?
はい、いいです。
正確には令和5年2月1日~3月15日です。
一般的に贈与税評価額は時価の80%といわれています。
評価額を800万円とすると贈与税は(800-110)×0.3-90=117万円です。
登録免許税は固定資産税課税通知書に記載されている評価額の2%です。
さらに不動産取得税がかかります。
名義変更は行政書士ではなく、司法書士に依頼すべきでしょう。
なお、売却すれば譲渡所得税がかかります。
本投稿は、2021年12月15日 17時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。