贈与税について教えて下さい
・母が2015年5月に亡くなったため、税理士さんに依頼し相続税を支払いました。相続人は私と弟の2人です。その際に遺産分割協議書も作成して貰いました。分割は全て2分の1で作成してもらってます。
私自身、遺産は全て2分の1にしなければならないと思っていたので当時振り込まれた生命保険の死亡保険金(相続税申告書には受取人:私と記載あり、遺産分割協議書にこの件の記載なし)は半額弟に振り込みました。
・最近になり通帳を遡っていると、当時振り込まれた共済からの死亡退職金(相続税申告書には受取人:私と記載あり、遺産分割協議書にこの件の記載なし)を2分の1していないことに気づきました。
この事を弟に知らせると「もういらないので、振り込みしなくていい」と返事が来ました。
この時点で贈与税がかかるのか心配になり色々と調べました。
・自分なりに調べると、「生命保険金や死亡退職金は遺産分割協議書への記載が不要」ということが分かりました。
ここからが質問です。
①遺産分割協議書に記載が不要なので、死亡保険金と死亡退職金は記載されなかった(=分割しなくていい)という認識でいいのでしょうか?当時税理士さんに丸投げだった為、「全部2分の1で作ってください」と言った記憶しかありません。
②もしそうだとすると、分割しておらず弟からは「不要」と言われた死亡退職金は、実は分割の必要がなく、そもそも贈与税はかからないことになるのでしょうか?
③逆に、当時分割してしまった死亡保険金についての贈与税が必要だったのでしょうか?
④今更ではありますが③の贈与税が必要だった場合、弟は計算をして支払うべきなのでしょうか。
ご回答頂ければ幸いです。
よろしくお願い致します。
税理士の回答

山本健治
死亡保険金については、相続税法上はみなし相続財産とされていますが、民法上の相続財産ではなく受取人固有の財産とされるため、贈与税の課税対象となる可能性があるように思われます。
死亡退職金については、社内規定等によりご質問者の方が死亡退職金全額の受取人と定められており、相続税申告書もそのようにして提出され、また実際にご質問者の方が全額お受け取りになられているのであれば、そのままでよいように思います。
「共済からの死亡退職金」ということですが、退職金共済等から支払を受けたということでしょうか。規定に基づいての支払だと思いますので、分割協議書、相続税申告等の件も含めて、共済の方にお問い合わせされることをお勧めします。
ご回答、誠にありがとうございました。
本投稿は、2022年01月12日 00時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。