祖父母から孫、ひ孫への生前贈与について
孫と、その孫の子供(ひ孫)へそれぞれ110万円、合計220万円を贈与しました。
贈与税がかからない限度額が110万円ですが、ひ孫はまだ幼児であり、口座の管理は親である孫がしています。
この場合は名義預金とみなされ、実質、孫へ220万円を贈与したことになってしまうのでしょうか?
孫は贈与税を申告する義務がありますか?
どうかご教授ください。
税理士の回答

ひ孫様に対する贈与につきましては、親権者であるお孫様がサインする形で贈与契約書を作成していただければ問題ございません。
贈与契約書の雛形は、インターネットで「贈与契約書 未成年 雛形」などと検索すればでてきますから、そちらをご利用されればよろしいかと存じます。
松井様
ご回答いただきありがとうございました。
契約書の件、理解できました。
孫と相談し契約書を作成しようと思います。
本投稿は、2022年01月25日 18時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。