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親からの贈与後の返金での贈与税について

新築住宅を私(夫)名義で購入し、その際に妻の両親より500万円を住宅購入資金としていただき、それを頭金に使用することにしました。その際に妻の両親から妻名義の口座へ振り込んでいただき、その後に私(夫)名義の口座へ500万円を移動し、そこから住宅建築業社へ送金する形を取りました。この時点では、住宅購入にかかる親からの贈与は非課税になると思い込んでいたのですが、直系の両親ではない、私(夫)へ振り込んでしまった時点で、妻の両親→妻への贈与税と、妻→私(夫)への贈与税が発生することの後に気付きました。そこで、お伺いしたいのは、一旦いただいた両親からの500万円を両親へ返金すれば、贈与税も発生しないのでしょうか?それとも、やはり贈与税は発生するのでしょうか?よろしくお願いいたします。

税理士の回答

贈与したのなら、すべての贈与について、贈与税が発生します。
返金するばあいには、初めからなかったとの契約書を再度作成してください。

ご返答ありがとうございます。
お伺いしたいのですが、ご回答にありました「契約書」の形式はどのような書面になりますでしょうか?
また、ご回答中の再度作成というところですが、今回の贈与について書面での契約はなく、妻の両親から口座振り込みをした形で口頭での贈与という形になるのですが、返金する際には一度贈与に関する契約書を作成し、さらに初めからなかったとの契約書を作成することで、贈与税を免れるといった解釈でよろしかったでしょうか?

贈与契約書をネットなどで見てください。
AがBにooを贈与するという文面です。
口頭での言葉は、証拠書類にはなりません。
証拠書類は、面倒ですが必要です。
よろしくご理解ください。
返金する際には一度贈与に関する契約書を作成し、さらに初めからなかったとの契約書を作成することで、贈与税を免れるといった解釈でよろしかったでしょうか?
その考えでよいです。

ご回答いただきありがとうございました。勉強になりました。

本投稿は、2022年02月10日 13時09分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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