夫婦間の贈与税について
年に4回、主人の口座に振り込まれる子供手当てを、今後の教育費として、私(妻)名義の口座に移動してます。
贈与税はかかってしまいますか?
よろしくお願いいたします
税理士の回答

教育費の支払いのために、ご相談者様の口座に移すということで、「贈与」ではありませんので、贈与税は課されません。
ありがとうございます!
まだ、教育費として使用してなくて、貯蓄みたくなってしまってます。
何年後かの入学費に使うまで、税務署に聞かれたら、「将来の学費」で通用しますでしょうか?

何年後かの入学費に使うまで、税務署に聞かれたら、「将来の学費」で通用しますでしょうか?
→ご主人やご相談者様に相続が発生したといったことが無い限りは、税務署から聞かれる可能性はかなり低いですが、そちらの主張でよろしいかと思います。
どうもありがとうございました!
本投稿は、2022年02月28日 14時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。