定期的な振り込みの贈与税について
知人からお金を借りています。
何度かに分けて私の銀行口座に振り込みをしてもらうかたちで借りていました。
その場合、贈与税がかかるのでしょうか?
税理士の回答
借りているのであれば消費貸借契約であり贈与契約ではないので贈与税申告納税は不要です。
ただし、対外的に消費貸借であることを立証できるように、契約書を作成し、返済事績を振り込みなどにより明らかにしておかなければなりません。
ある時払いの催促なしでは贈与とみなされます。
本投稿は、2022年03月12日 23時56分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。