贈与税納税額に変わりはない場合 - 税理士に無料相談ができるみんなの税務相談 - 税理士ドットコム
  1. 税理士ドットコム
  2. 相続税
  3. 贈与税
  4. 贈与税納税額に変わりはない場合

贈与税納税額に変わりはない場合

お世話になります。 
贈与税の申告の際、納める贈与額には変わりがなくても、数百円数千円を贈与総額に含め忘れて少なく記入してしまっていた場合などには修正申告をする必要がありますでしょうか?よろしくお願い致します。

税理士の回答

少額で贈与税の課税価額、贈与税額に影響がなければ、修正申告の対象にならないと思います。

出澤信男 先生
ご丁寧なご回答とご返信を誠にありがとうございました。
また何かご相談をさせて頂く機会がございました折は、何卒よろしくお願い申し上げます。

本投稿は、2022年04月16日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この相談に近い税務相談

贈与税に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

贈与税に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,883
直近30日 相談数
819
直近30日 税理士回答数
1,634