名義預金の分割において
先日父が亡くなりました。父の預金は全て母の口座に名義預金となっております。
そこでこの名義預金を名義人の母ではなく、長男が全て相続することになり、母の口座から名義預金分を長男の口座に振込みました。
名義預金を名義人以外(長男)が相続とゆうことで、母から長男への振込みのため贈与とみなされる可能性があるため、
遺産分割協議書において代償分割の方式で、まずは母が名義預金全てを相続し、代償金として長男に振込みをする、というかたちを記し作成致しました。
【質問1】
遺産分割協議書にて代償分割をした書面を記せば贈与税の対象とはならず、贈与ではない証しとして有効になりますでしょうか?
【質問2】
そもそも、代償分割は不動産等のように分割が困難な場合でなされる事が多いと思いますが、今回のような名義預金に対して代償分割を選択する事は問題ないのでしょうか?
それとも分割方法は相続人同士の合意があれば何を選んでも良いのでしょうか?
【質問3】
名義預金全額と代償金が同額でも差し支えないのでしょうか?
例えば今回を例にしますと、父の母名義の名機預金1,000万円を母が全額取得し、その代償に長男に1,000万円全額支払うとゆう感じです。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

質問1について
当事者間の認識として、贈与ではないということを示したという事実は明らかになります。
質問2について
代償分割とは、遺産の分割に当たって相続人の1人または数人に相続財産を現物で取得させ、その現物を取得した人が他の相続人に対して債務を負担する方法ですので、預金であっても問題はないものと考えます。
質問3について
特に問題はないものと考えます。
分かりやすいご回答大変ありがとうございます。
質問1について
当事者間の認識として、贈与ではないということを示したという事実は明らかになります。
とありますが、当事者間については全く問題ありません。
ただ税務上で気になったので、この度投稿させて頂きました。
贈与税の有無です。
数多くの記事を拝見しましたが、代償分割での支払いを遺産分割協議書に記載することで贈与税は課せられないとのことですが、その真偽を知りたい所存です。
因みに相続税については基礎控除等で申告不要です。

代償分割であれば、贈与税は課税されません。
この度はありがとうございます。助かります。
本投稿は、2022年05月01日 14時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。