子供口座への送金
0歳の子供の口座へ将来の教育資金として200万ほど振込みました。
未成年のため私が管理している口座であり、教育費として使うためのお金ですが、一年に110万円以上の送金のため贈与税がかかるものなのでしょうか。
よろしくお願いします。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
子供名義の預金でも子供に資産形成の機会がありません。したがって、あなたの預金すなわち名義預金であり、贈与税の対象ではありません。
ご回答ありがとうございます。
ジュニアNISAを行うため、先ほどの送金した子供名義の口座から子供のジュニアNISA口座へ今年度分の80万円を振り替えした場合も資産形成しているとは考えられず、名義預金口座と判断され贈与税対象とはならないでしょうか。
わかりにくい表現だったため、先ほどの補足でございますが、送金した子供の口座からジュニアNISAを行うために証券の未成年総合口座へ80万円を入金しました。この様な場合でも送金を行った子供名義の口座は名義預金と判断され、もともと振り込んだお金に贈与税はかからないよでしょうか。

丸山昌仁
まず生活費、教育費の贈与は非課税です。
そして、子供名義の預金等について、その原資が問題となり名義預金の話が出てきます。
但し、NISAの場合、そもそも非課税枠なので、贈与と考えて差し支えないです。このような言い方はおかしいですが、贈与を逃れる言い訳として、いろんな方法を駆使することができます。
とてもよくわかりました。
この度はとてもご丁寧に回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2022年05月13日 04時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。