税理士ドットコム - [贈与税]相続財産の資金移動は贈与と見なされないでしょうか? - 遺産分割協議確定後の資産異動は、贈与税の対象と...
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相続財産の資金移動は贈与と見なされないでしょうか?

相続した財産の総額が相続税の基礎控除内の金額であれば、法定相続人の間で年110万円を超える金額を何度やり取りし合っても贈与税を課せられることは無いと考えてよいでしょうか?

税理士の回答

遺産分割協議確定後の資産異動は、贈与税の対象となります。

早々にご回答いただき、ありがとうございます!大変参考になりました。

本投稿は、2022年05月18日 17時33分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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