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贈与税がかからない生活費の範囲について

贈与税がかからない場合として、生活費で「社会通念上相当と認められるもの」とありますが、例えば、共働きで同程度の収入があり、月の生活費が20万とした場合、贈与税がかからない範囲というのは、総額の20万円なのか、同程度の収入なので半分の10万円になるのか、どちらなのでしょうか?

税理士の回答

夫婦での生活費でしょうから、生活費に充てれ(=生活費で、費消する)ば、全額であろうが、贈与にはならないと考えたいですね。

早速のご回答ありがとうございました。

本投稿は、2022年05月30日 00時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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