生活費や教育費の援助が贈与税の課税対象になる場合はどのようなとき?
毎月10〜15万程生活費や教育費の援助として
私の両親から現金で受け取っています。
受け取った現金は、一部を私の口座へ入金し、塾代や、学費、携帯代などクレジットカードから引落をしています。
残りは通院費、生活費など現金で支払いし、全て使い切ってます。
生活費は贈与にならないとのことですが、
両親も高齢になり、亡くなったあとに贈与税の課税対象にならないか心配です。
①生活費を受け取った証明は必要でしょうか。
もらった現金を一度私の口座に入金し、
その後引き出した方が良いのでしょうか。
又、現金ではなく私の口座に振込んでもらった方が良いのでしょうか。
②もらった現金を入金する口座と、私のパート給料振込口座が同じです。
給料の一部を積立定期で貯蓄しています。
この状況ですと、もらった生活費を貯蓄していると思われ、贈与税の課税対象になるのでしょうか?
パートの給与口座と生活費の口座は分けたほうが良いのでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答

丸山昌仁
回答します。
受け取り方法は金額が明確に分かれば問題ありません。
大事なのは、その使途が生活費や教育費に使われたかどうかです。このため家計簿を正確に記載し領収書などをキチンと残してください。
それが一番大事なことです。
ご回答ありがとうございます。
家計簿や領収書などを残すとの事ですが、
他の方法はないのでしょうか。
手間もかかるので
出来れば通帳の記帳などが証明になればと思いました。
よろしくお願い致します。

丸山昌仁
通帳に記録する、または通帳に出金の都度メモ書きするなどの方法もあります。
そのようにしようと思います。
ご回答ありがとうございました。
本投稿は、2022年05月31日 23時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。