個人間送金サービスを利用した雑所得は贈与とみなされるのか
スマホアプリを使用してオリジナルでイラストを描き、コンビニではがきにプリントしたものを、ポストカードとして販売したいと考えています。
諸事情により、Twitterで購入者を募り、個人間送金サービスのあるアプリで支払ってもらおうと思っています。
私はアルバイトを始める予定で、親の扶養を抜けずに、控除内で働きたいです。
この場合、 ◎本当は「雑所得」であるにもかかわらず、税務署や国税庁に「贈与」とみなされ、贈与税がかかることはあるのでしょうか?
◎そのリスクを下げるには、どうすれば良いですか?(領収書を作成すれば良いのでしょうか) ◎また、贈与とみなされた場合の対処法等ありましたら教えていただきたいです。
◎配送料・梱包資材費などは、経費となりますか?
お聞きしたい内容は、 ◎ を付けたものです。質問が多くてすみません。
長文失礼いたしました。
税理士の回答

竹中公剛
◎本当は「雑所得」であるにもかかわらず、税務署や国税庁に「贈与」とみなされ、贈与税がかかることはあるのでしょうか?
ないと思います。
◎そのリスクを下げるには、どうすれば良いですか?(領収書を作成すれば良いのでしょうか)
贈与とはみなされないと考えます。
領収書請求書などは、もちろん必要です。
◎また、贈与とみなされた場合の対処法等ありましたら教えていただきたいです。
仕事をしている実態を、残すことです。
◎配送料・梱包資材費などは、経費となりますか?
そのために使うものは、経費です。
本投稿は、2022年06月04日 02時05分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。