夫婦間での贈与税について
最近引越しをしたのですが、新居では家賃の支払いが契約者(夫)の口座引き落としのみに限定されている為、妻の給与を家賃に当てていた以前までの方法が取れなくなってしまいました。
妻から夫に毎月の家賃を送金した場合は贈与税がかかってしまうのでしょうか?
回答お待ちしております。
税理士の回答
贈与税がかからない財産として、夫婦や親子、兄弟姉妹などの扶養義務者から生活費や教育費に充てるために取得した財産で、通常必要と認められるもの
ここでいう生活費は、その人にとって通常の日常生活に必要な費用をいい、治療費、養育費その他子育てに関する費用などを含みます。また、教育費とは、学費や教材費、文具費などをいいます。
なお、贈与税がかからない財産は、生活費や教育費として必要な都度直接これらに充てるためのものに限られます。したがって、生活費や教育費の名目で贈与を受けた場合であっても、それを預金したり株式や不動産などの買入資金に充てている場合には贈与税がかかることになります。
上記は国税庁のホームページに掲載されています。
家賃分をご主人の口座へ送金した場合、贈与税が課税されることはありません。
早速の回答ありがとうございます。
毎月の家賃分を妻から送金してもらう分には贈与税はかからないという事ですね!
分かりやすい説明をありがとうございます。
大変参考になりました!
本投稿は、2022年06月22日 11時12分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。