祖父所有の賃貸物件に住む場合の税金について
祖父所有の賃貸物件に、無料または格安で住む場合は課税(贈与税等)対象になりますでしょうか。
年間110万を超える贈与の場合課税とありますので、ひと月9万として、賃貸料-9万まででしたら非課税と考えてよいのでしょうか。
それとも、親族間の賃貸は生活を支えるためのもので非課税対象と考えても差し支えないでしょうか。
ご教授の程、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
無料または格安で住む場合は課税(贈与税等)対象になりますでしょうか。
贈与税の対象にはなりません。
ただし、月9万円の賃借料を支払う場合は、受け取る側は当然、不動産収入になります。
ご回答、ありがとうございます。
贈与税非対象とのこと、了解いたしました。
この旨を関係親族にも伝え、安心させたいと思っております。
その際、具体的なものを提示したいと考えています。下記の通達が該当すると考えてよろしいでしょうか。誤っていましたら該当する法令等をご教授いただけますと大変ありがたく存じます。
お忙しいところ恐縮ですが、よろしくお願いいたします。
(生活費及び教育費の取扱い)
相続税法基本通達21の3-5、21の3-6
相続税法基本通達9-10では「夫と妻、親と子、祖父母と孫等特殊の関係がある者相互間で、無利子の金銭の貸与等があった場合には、それが事実上贈与であるのにかかわらず貸与の形式をとったものであるかどうかについて念査を要するのであるが、これらの特殊関係のある者間において、無償又は無利子で土地、家屋、金銭等の貸与があった場合には、法第9条に規定する利益を受けた場合に該当するものとして取り扱うものとする。ただし、その利益を受ける金額が少額である場合又は課税上弊害がないと認められる場合には、強いてこの取扱いをしなくても妨げないものとする。」
とあります。
実務的には、課税上弊害がないものとして、贈与税が課されないということです。
お忙しい中、大変丁寧にご回答いただきありがとうございました。
具体的な通達を挙げていただき、疑問が解消され、親族間の話し合いもスムースに進められそうです。
感謝申し上げます。
本投稿は、2022年07月01日 17時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。