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贈与税の生活費、不要な生活必需品を購入したらどうなるか?

贈与税の非課税枠になる
生活費の「必要な都度」について質問があります。

この「必要な都度」というのは必要ではない時に使うと生活費とみなされないということなのでしょうか?

例えば家族から貰った生活費でお腹の減っていないときに食料品や間食を購入したり、既に飲料水を手に持っているのに別の飲料水を購入した場合は生活費としてみなされないのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

この「必要な都度」というのは必要ではない時に使うと生活費とみなされないということなのでしょうか?
例えば家族から貰った生活費でお腹の減っていないときに食料品や間食を購入したり、既に飲料水を手に持っているのに別の飲料水を購入した場合は生活費としてみなされないのでしょうか?
→一般常識的に考えて逸脱していなければ、問題ございません。
 満腹の時に購入した食品でも、お腹が空いたら食べて消費されるでしょう。
 そこまで細かく考える必要はありません。

松井優貴先生、ご回答いただきありがとうございます。

菓子類は食費に含むのでしょうか?

また貰ったその日以内に全額を使い切る必要があるのでしょうか?
2000円を貰った日に1200円しか使わず800円が余った場合、翌日以降1ヶ月以内に残りの800円も生活費として同様に費消されていれば2000円は全て非課税となるのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

菓子類は食費に含むのでしょうか?
→定めはありません。常識的に考えて含めていいと思います。

また貰ったその日以内に全額を使い切る必要があるのでしょうか?
2000円を貰った日に1200円しか使わず800円が余った場合、翌日以降1ヶ月以内に残りの800円も生活費として同様に費消されていれば2000円は全て非課税となるのでしょうか?
→貰った日に使い切る必要はありません。
 例の場合、2,000円全額が非課税になると考えて問題ございません。
 必要な都度について具体的に何日以内に費消する必要があるといった定めはありません。
 常識的な範囲を逸脱していないかお考えください。

ありがとうございます。

常識的な範囲を逸脱してないかどうかという基準なのですね。

するとお腹が空いていない時、例えば深夜にコンビニで物を買って食べるといった衝動買いも常識的な範囲内での生活費に含むのでしょうか?

税理士ドットコム退会済み税理士

するとお腹が空いていない時、例えば深夜にコンビニで物を買って食べるといった衝動買いも常識的な範囲内での生活費に含むのでしょうか?
→私個人としては生活費と捉えて良いと思います。
 税法や通達などで定められているようなお話ではありませんので、常識的かどうかはご自身でご判断ください。

すみません、色々とご迷惑をおかけしてしまい申し訳ございませんでした。

相談にのってくださり、また親切にお応えくださり本当にありがとうございました。

本投稿は、2022年07月01日 21時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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