名義預金でしょうか
10年程前に結婚に際し、親から私名義の定期預金通帳を受け取りました。お年玉や家に納めていた食費にプラスして親が貯めていてくれたものだと思います。貯めていてくれていることはなんとなく聞いていましたが、通帳は親が管理していたものでした。
結婚と同時に通帳と印鑑を私が管理し、姓の変更などを行いました。
結婚後に定期預金の満期に合わせて私が手続きをし、定期を積み直したりしましたが、金額自体はあまり減っていません。金額は贈与税の控除金額を上回っています。
当時は税金に関する知識がなく、何も思わず受け取りましたが、大丈夫だったのかと最近不安に感じました。
これは今でも名義預金でしょうか?正しく扱うためにはどのような手順を踏んだらよろしいでしょうか。
税理士の回答
通帳は親が管理していたものでした。
結婚と同時に通帳と印鑑を私が管理し、姓の変更などを行いました。
という事実から、結婚時に口座の全額の贈与を受け、あなたの財産になったということになります。
従って贈与税の申告納税の対象にはなりますが、それが10年程前ということであれば、すでに時効となっていますので何もすることはありません。
迅速にご回答いただきましてありがとうございます。
お世話になりました。ありがとうございます。
本投稿は、2022年07月02日 15時42分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。