夫婦間の送金について
夫婦間では生活費を送金する場合には贈与税はかからないと聞きました。
収入が低い方(妻)から高い方(夫)への送金で、収入(妻)を超える額であっても、それが生活費として消費されていれば問題ありませんか?
税理士の回答

竹中公剛
夫婦間では生活費を送金する場合には贈与税はかからないと聞きました。
収入が低い方(妻)から高い方(夫)への送金で、収入(妻)を超える額であっても、それが生活費として消費されていれば問題ありませんか?
一切問題はない。
迅速な回答ありがとうございました。はっきりわかって安心しました。
本投稿は、2022年07月04日 11時53分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。