債務に関する公正証書の作成方法について
別れた妻から約5000万円の借金をしています。
元妻からは、借金を返す約束を公的文書にしてください、と言われています。
私としても返す意思があります。
何度か公証役場に相談しましたが、贈与税がかかる可能性があるので、どのような資料を用意したらよいかは税理士などの専門家に聞いた方が良い、と言われました。
弁護士にも相談しましたが、返済義務があるのであれば、公正証書は有効だが、贈与税については専門家の税理士に聞くようにと言われました。
元妻からの借金は、一度に現金を借り受けたわけではなく、長期にわたって、その都度支払いに必要なお金だったり、購入に必要な物品だったり用途も様々で、借用書を都度書いたりしてません。
ちなみにですが、私自身が金融機関から借金ができないのは過去に自己破産しているためです。
だから、元妻が金融機関や親せきから借金をして、そのお金を私に貸していました。現在でも元妻が金融機関や親せきなどから借りた借金を、毎月20万くらい返済し続けているので、なんとか私もお金を渡して楽にしてあげたいと思ってます。
ただ、贈与税の問題があるので、文書を作れずにいます。
贈与税のかからない様な文書をつくるにはどうすればよろしいでしょうか?
税理士の回答

安島秀樹
文書の作り方で借金が贈与になったり、贈与が借金になったりすることはないと思います。借金の返済であることを明記しておけばそれでいいように思います。その文書は、税務署に対して、借金の返済であることを証明する証拠にはならないと思います。残っている状況証拠などで税務署に納得してもらうしかないと思います。元奥さんが公正証書をほしがる事情などもよく検討したほうがいいのではないですか。
ご回答ありがとうございます。
文書自体の作り方の問題ではないのですね。わかりました。
よく検討してどうするか考えます。
本投稿は、2022年07月17日 09時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。