解除条件付贈与契約書について
父親から解除条件付き贈与契約書がとどきました。
(私の兄が作成しました。)
1年に100万円5年かけて500万贈与するとの契約です。
解除条件は
・父親が亡くなったら、そこで贈与はおわり
・1年100万以上は金銭を要求しない
です。(500万以外は兄が全財産贈与を受ける)
定期贈与になるので最初に500万の贈与税を支払うと、知りました。
1.100万もらった後に父親が亡くなった場合、400万分の贈与税は
手続きをすれば、戻ってきますか。
2.私は父親の死後、相続放棄をする予定ですが、この契約をしても、相続放棄
できますか。
税理士の回答
随分と特殊な内容の契約ですね。
「1年に100万円5年かけて500万贈与するとの契約です。」
なのに、なぜ 1,100万もらえるのですか。
もしも1年でお父様が亡くなった場合、あなたは100万円しか贈与を受けられず、残った財産は全てお兄様が相続するということですか。
1.「1,100万もらった後に父親が亡くなった場合、400万分の贈与税は手続きをすれば、戻ってきますか。」
とはどういう意味か不明です。
「1年に100万円5年かけて500万円贈与する」との記載はお考えのとおりいわゆる定期贈与になります。
「1年100万円以上は金銭を要求しない」という文言は贈与契約書にはふさわしくないと思われます。
2.相続放棄とは、家庭裁判所への手続きによるものなのか、遺産分割協議書によるものなのか不明ですが、相続後のことですので、この贈与契約書とは無関係だと思われます。
書き方が悪く、申し訳ございません。
再度、投稿いたしましたので、もしお時間あれば、よろしくお願いいたします。
本投稿は、2022年07月22日 23時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。